建設業許可相談(新規・既存業者)
●建設業許可の取得の仕方・必要な準備等
●既存業者様(自力取得者も歓迎)で、退任、定年退職等で、許可要件である役職配置が出来なくなった。
●経営審査においての点数向上さたい。
●既存業者様(自力取得者も歓迎)で、退任、定年退職等で、許可要件である役職配置が出来なくなった。
●経営審査においての点数向上さたい。
建設業許可申請(新規に取得)
●社会的信頼の証: 行政の厳しい審査をクリアした証明となり、元請業者や金融機関からの信頼が飛躍的に高まります。
●受注チャンスの拡大: 500万円以上の大きな工事が請け負えるようになり、公共工事への入札参加も可能になります。
●事業の安定と成長: 法令遵守(コンプライアンス)の姿勢を示すことで、優秀な人材の確保や長期的な取引継続に繋がります。
●受注チャンスの拡大: 500万円以上の大きな工事が請け負えるようになり、公共工事への入札参加も可能になります。
●事業の安定と成長: 法令遵守(コンプライアンス)の姿勢を示すことで、優秀な人材の確保や長期的な取引継続に繋がります。
更新申請
建設業許可の有効期間は5年間です。満了後も継続して営業するためには、期限の30日前までに更新申請を行う必要があります。
特に決算報告の未提出があると更新が受理されないため、事前の確認と余裕を持った準備が不可欠です。
特に決算報告の未提出があると更新が受理されないため、事前の確認と余裕を持った準備が不可欠です。
決算変更届
建設業許可業者は、毎事業年度の終了後に工事実績や財務状況を報告する[決算変更届]を提出する義務があります。
提出期限: 決算日から4か月以内(※山形県などは3か月以内。各自治体のルールを確認してください)。
●毎年の提出が、5年に一度の「許可更新」を受理してもらうための必須条件です。
●提出を怠ると更新ができず、許可を失う恐れがあります。
許可の維持には、決算確定後の速やかな書類提出が不可欠です。
提出期限: 決算日から4か月以内(※山形県などは3か月以内。各自治体のルールを確認してください)。
●毎年の提出が、5年に一度の「許可更新」を受理してもらうための必須条件です。
●提出を怠ると更新ができず、許可を失う恐れがあります。
許可の維持には、決算確定後の速やかな書類提出が不可欠です。
業種追加
業務拡大などにより、取り扱う業務を増やす場合、建設業許可業種を増やす必要がある場合があります。
●新しい工種の依頼が増えてきた: 許可を取得することで、自信を持って高額案件を受注できます。
●外注していた工程を内製化したい: 利益率を改善し、業務拡大を収益増に直結させます。
●社内に新しい資格者が入社した: その資格を活かして、会社の営業範囲を広げる好機です。
●新しい工種の依頼が増えてきた: 許可を取得することで、自信を持って高額案件を受注できます。
●外注していた工程を内製化したい: 利益率を改善し、業務拡大を収益増に直結させます。
●社内に新しい資格者が入社した: その資格を活かして、会社の営業範囲を広げる好機です。
各種変更
●経営業務の管理責任者(経管)の変更:2週間以内
●営業所技術者の変更:2週間以内
●常勤役員(取締役・監査役等)の変更:2週間以内
●代表者の交代:30日以内
●商号(社名)の変更:30日以内
●営業所の所在地変更(移転):30日以内
●資本金額の変更:30日以内
●支配人の選任・解任:30日以内
●廃業届:30日以内
●営業所技術者の変更:2週間以内
●常勤役員(取締役・監査役等)の変更:2週間以内
●代表者の交代:30日以内
●商号(社名)の変更:30日以内
●営業所の所在地変更(移転):30日以内
●資本金額の変更:30日以内
●支配人の選任・解任:30日以内
●廃業届:30日以内
一般・特定の変更(般特新規)
● 一般 ⇒ 特定、一般+特定
● 特定 ⇒ 一般、特定+一般
● 特定 ⇒ 一般、特定+一般
経営分析
法務大臣の許可を得て、日本の国籍を取得することです。許可されると元の国籍は失いますが、日本のパスポート、選挙権、日本の戸籍を持つことができます。
経営事項審査申請
法務大臣の許可を得て、日本の国籍を取得することです。許可されると元の国籍は失いますが、日本のパスポート、選挙権、日本の戸籍を持つことができます。
その他の手続き
法務大臣の許可を得て、日本の国籍を取得することです。許可されると元の国籍は失いますが、日本のパスポート、選挙権、日本の戸籍を持つことができます。
